平成9年の廃棄物処理法の改正ですべての産業廃棄物にマニフェスト制度が義務付けられ、平成10年12月から施行されています。
(法第12条の3)
各企業様が事業活動を行なうことにより発生する不要な廃棄物を 「産業廃棄物」と言い、これらの取扱方法や処理の仕方は法律で細かく定められており、違反した場合は罰則も規定されています。
廃棄物は更に「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分けられ、取り扱いにはそれぞれについて許可が必要です。
当社は、「産業廃棄物」・「特別管理産業廃棄物」共に取り扱う資格を取得しておりますので、産業廃棄物の処理にお困りの企業様はお気軽にお問い合わせください。
特別管理産業廃棄物とは、「廃棄物処理法」では、「爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じる恐れがある性情を有する廃棄物」とされています。
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。
平成9年の廃棄物処理法の改正ですべての産業廃棄物にマニフェスト制度が義務付けられ、平成10年12月から施行されています。
(法第12条の3)
平成12年6月の廃棄物処理法の改正(平成13年4月施行)では排出事業者に「最終処分までの処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努める義務」が加わるなど、廃棄物の排出事業者処理責任が強化されています。
平成17年10月から施行罰則規定でマニフェスト偽造により不適正処理をする行為が後を絶たないことからマニフェスト違反に関わる罰則を「50万円以下の罰則のみから、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられています。
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。
委託契約書は、契約終了時から5年間、保存することが義務付けられています。
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